銃刀法改正
ということで、ダイビング用のナイフが該当する可能性があったので、
ナイフを持って警察署まで行ってきました
警察署でしばらく待ちました、
ナイフについていくつかの質問を受けました、
結論は、
「両刃ではないので、銃刀法改正による違反にはあたりません」
「ただし、ダイビング目的以外で所持している場合、銃刀法違反になります」
「例えばダイビングの後、車にナイフを入れたままにして、翌日も車の中にあると銃刀法違反になります」
「今日はまっすぐ帰宅してください。もし、このナイフを持ったまま飲みに行くなどすると、銃刀法違反になります」
とのこと
ひとまず安心だけど、気をつけなければいけないようです
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「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい
た刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して
いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど
の措置をお願いいたします。
ということで、ダイビング用のナイフが該当する可能性があったので、
ナイフを持って警察署まで行ってきました
警察署でしばらく待ちました、
ナイフについていくつかの質問を受けました、
結論は、
「両刃ではないので、銃刀法改正による違反にはあたりません」
「ただし、ダイビング目的以外で所持している場合、銃刀法違反になります」
「例えばダイビングの後、車にナイフを入れたままにして、翌日も車の中にあると銃刀法違反になります」
「今日はまっすぐ帰宅してください。もし、このナイフを持ったまま飲みに行くなどすると、銃刀法違反になります」
とのこと
ひとまず安心だけど、気をつけなければいけないようです